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Trademark Appeal Case

図案化商標の外観類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90650(T2000−90650/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4368044号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4368044号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月18日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第6類、第7類、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成9年11月21日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されている登録第4250790号商標及び平成10年2月6日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されている登録第4275894号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その外観において類似する商標であるから、その指定商品中第9類「電子応用機械器具およびその部品,電気通信機械器具」及び第16類「紙類,印刷物」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ別記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成中の図案化された部分がリボンを渦巻き状に描いたものと認められるのに対し、引用商標は、欧文字「e」をモチーフに図案化したものと認められるから、本件商標の渦巻き状に図案化された部分のみをとっても引用商標とは、その構成明らかに異なった印象を受けるものであって、本件商標と引用商標とは、時と処を異にして接した場合でも外観上互いに紛れることなく十分区別しうるものである。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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