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Trademark Appeal Case

欧文字称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90607(T2000−90607/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4369173号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4369173号商標(以下「本件商標」という。)は、「EMP」の文字を横書きしてなり、役務区分第42類、願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(西暦1995年3月22日)とする優先権主張を伴い平成7年9月22日に出願した商標登録出願(商願平7−98105号)を商標法第10条第1項の規定によって分割し、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年11月11日に登録出願、同12年3月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

商標「EMI」(以下、「引用商標」という。)は、異議申立人(以下「申立人」という。)の子会社のレコードレーベルとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これに類似する商標であり、かつ、指定役務には音楽関係のものが含まれているので、本件商標をその指定役務に使用するときは、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記したとおり前者は「EMP」、後者は「EMI」の欧文字よりなるものであるところ、前者は「イーエムピー」、後者は「イーエムアイ」の称呼を生ずること明らかなもので、両称呼は第5音以下において音質を異にする「ピー」と「アイ」の差異を有するものである。

そして、両商標は、共に欧文字3文字を羅列してなるもので、かかる場合発音に際しては1文字1文字を区切って明確に発音されるのが一般的といえるから、両商標は称呼において相紛れることなく十分区別し得るものである。また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、非類似の商標といわなければならない。

しかして、申立人の提出に係る甲第2号証ないし同第5号証によれば、引用商標が申立人の子会社のレコードレーベルとして、取引者・需要者の間に相当程度、認識されていたとしても、両商標は、何ら紛れるおそれのない明らかに異なる商標であるから、商標権者が本件商標を指定役務に使用しても、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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