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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90884(T2000−90884/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4383718号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4383718号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成10年9月18日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「バークレイ」の仮名文字を横書きしてなり、平成1年7月25日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年5月29日に設定登録された登録2416224号商標(以下「引用商標」という。)と「バークレー」ないし「バークレイ」の称呼において引用商標と類似する。したがって、本件商標は、その指定商品中引用商標の指定商品と同一の商品又は類似する商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に該当し取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり「バークレーフォージ」の仮名文字と「Berkeley Forge」の欧文字とを併記した構成よりなるところ、下段の欧文字は、「Berkeley」と「Forge」の両文字が同じ書体でバランスよく一体的に構成されており、外観上、特に両文字間に軽重の差を見出せないものである。しかも、その上段に、欧文字の読みを表したものと無理なく解される「バークレーフォージ」の仮名文字が、その読みを特定すべく一連に併記されており、これより生ずる「バークレーフォージ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものというのが相当である。

この点について、申立人は、「バークレー」「Berkeley」の部分は発音が容易であり、「フォージ」「Forge」の部分の発音は必ずしも容易でないと主張する。

しかし、申立人はそのように主張するのみであって、その理由について説明するわけではなく、証拠を提出しているわけでもないから、上記認定を左右するものでない。

してみれば、本件商標は、欧文字、仮名文字共に、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握され、「バークレーフォージ」の称呼のみを生ずるものといわなければならないから、「バークレー」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において類似するものではなく、他に両商標を類似するものとすべき点は見出し得ない

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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