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Trademark Appeal Case

称呼の全体判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90917(T2000−90917/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4385977号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4385977号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年5月10日に登録出願され、「川辺正栄堂」の文字を標準文字とし、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和42年3月1日に登録出願され、「正栄堂」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和44年2月19日に設定登録された登録第808301号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中の「菓子およびパン」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の指定商品中「菓子およびパン」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「川辺正栄堂」の漢字を横書きしてなるところ、その構成に係る各文字は外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成中の語尾において屋号等に添えて使用されている「堂」の文字を有するものであって、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「川辺」の文字が名字(姓)を表すものであるとしても、かかる構成においては全体として一種の名称(店名)を表してなるとみるのが自然であるから、本件商標は、その構成文字に相応して「カワベショーエイドー」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記したとおり「正栄堂」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ショーエイドー」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「カワベショーエイドー」の称呼と引用商標より生ずる「ショーエイドー」の両称呼は、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、その観念において類似するものとすることはできない。

してみれば、本件商標は、引用商標と非類似の商標といわざるを得ないものであるから、その指定商品中異議申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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