Trademark Appeal Case
ハーブ園とハーブの称呼・観念
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90933(T2000−90933/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4389426号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月8日に登録出願され、「ハーブの贈りもの」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年1月10日に登録出願され、「ハーブ園の贈りもの」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月25日に設定登録された登録第4032311号商標(以下、「引用商標」という。)と、その外観、称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、本件商標は、その商標中に「ハーブ」の文字を有してなるものであって、例えば「ハーブを配合してなるせっけん類、ハーブを有してなる化粧品」等以外の「ハーブ」を含有していない商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる「ハーブノオクリモノ」の称呼と引用商標より生ずる「ハーブエンノオクリモノ」の称呼とは、中間において「エン」の有無の差異を有するものであるから、「ハーブ」「ハーブ園」より生ずる観念の相違と相俟って、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても、その語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。また、本件商標と引用商標より生ずる観念も同一のものとはいい得ないものである。
さらに、本件商標を構成する「ハーブの贈りもの」の文字と引用商標を構成する「ハーブ園の贈りもの」の文字とは、その構成中の中間部の文字において「園」の有無の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その外観上の差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
また、本件商標は、その構成文字全体が外観上まとまりよく一体的に表現されていて、たとえ、構成中の「ハーブ」の文字部分が「薬用植物」を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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