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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90970(T2000−90970/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4390299号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4390299号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月16日に登録出願され、「REDWOODTRAIL」の文字と「レッドウッドトレイル」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成9年4月1日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第1類ないし第12類、第14類、第16類ないし第22類、第24類ないし第32類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月2日に設定登録されている登録第4193067号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「被服」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「レッドウッドトレイル」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「レッドウッド」「REDWOOD」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「レッドウッドトレイル」の一連の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「レッドウッド」の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「被服」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められないから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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