Trademark Appeal Case
冒認出願と公序良俗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90985(T2000−90985/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4392563号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月7日に登録出願され、「アタックボール」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の競合会社である商標権者が、もっぱら申立人の営業を妨害する意図の下に、申立人の採用した商品名を出願し、その登録を受けたものであり、公序良俗に違反するものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標権者と申立人の主張する件外競合会社(シンロイヒ株式会社)との関係が不明確であるところから、必ずしも本件商標が商標権者によって冒認出願されたものとは言い得ないものである。
また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、本件商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号の規定に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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