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Trademark Appeal Case

称呼類似性と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91013(T2000−91013/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4395000号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4395000号商標(以下「本件商標」という。)は、「SeleS」の文字と「セレス」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年5月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年6月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「SELEX」の文字を横書きしてなり、平成2年4月12日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年11月30日に設定登録された登録第2597840号商標及び「セレックス」の文字を横書きしてなり、平成2年9月27日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年11月30日に設定登録された登録第2597841号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と「セレス」、「セレックス」の称呼において類似し、指定商品も同一又は類似のものである。

したがたって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標は、それぞれ上記のとおりの文字構成よりなるものであり、本件商標は「セレス」の称呼を、引用商標は「セレックス」の称呼を生ずるものと認められる。

これら「セレス」と「セレックス」の称呼を比較すると、両称呼は、「レ」の音に促音を伴うか否か及び「ク」の音の有無の差異を有するものであり、これらの音の差異が両称呼の全体の音調、音感に与える影響は極めて大きいというべきであるから、それぞれを一連に称呼した場合、相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、他に両商標を類似するものとすべき点は見出し得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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