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Trademark Appeal Case

効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91014(T2000−91014/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4395041号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4395041号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月30日に登録出願され、「ポアスムーザー」の文字と「PORE SMOOTHER」の文字を2段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「毛穴をなめらかにする商品」を直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表示するにすぎず自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、申立人の提出に係る甲第1号証ないし同第5号証及び申立の理由を検討したが、その構成文字全体として造語よりなるとみるのが相当と認められるから、本件商標がその指定商品との関係において、商品の品質を具体的に表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない

そうしてみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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