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結論

敗訴(請求棄却)

商標「北の夜景」の称呼・観念の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90919(T2000−90919/J7))

審判番号
異議2000−90919(T2000−90919/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「北の夜景」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90919(T2000−90919/J7)・異議)は、本件商標「北の夜景」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4386160号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4386160号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4386160号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月22日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年4月18日に登録出願され、「北の夜景」の文字と「きたのやけい」の文字を上下二段に横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月15日に設定登録された登録第4144385号商標(以下、「引用商標」という。)と観念において類似の商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

さらに、引用商標は、申立人の販売に係る商品「ビール」を表示する商標として、取引者・需要者間に広く一般に知られている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標は、別掲に示すとおり文字と写真の如き図形との結合されたものであるところ、その構成中、中央に図形の上部に大きく書された「夜景のある街」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものであるから、その構成文字に相応して「ヤケイノアルマチ」(夜景のある街)の称呼及び観念を生ずるものといえる。

他方、引用商標は、前記のとおりの文字のみによって構成されているものであるから、その構成文字に相応して「キタノヤケイ」(北の夜景)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標が上段に書された「HAKODATE」の文字と函館の地形を描いてなるものと認められる図形とから「函館の夜景」の観念を生じたとしても、引用商標は上記のとおり認定し得るものであって、両商標は、その称呼及び観念において顕著な差異を有するものであり、相紛れるおそれのないものである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものである。

さらに、申立人が提出した甲第3号証及び同第4号証(枝番を含む。)のみによっては、引用商標が申立人の販売する商品「ビール」を表示する商標として、取引者・需要者間に広く一般に知られているものとは認められないし、かつ、両商標は前記したとおり別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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