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結論

敗訴(請求棄却)

商標「オンタンク」のオンタンクの記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90938(T2000−90938/J7))

審判番号
異議2000−90938(T2000−90938/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「オンタンク」
争点(論点)
オンタンクの記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90938(T2000−90938/J7)・異議)は、本件商標「オンタンク」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「オンタンクの記述性と識別力」です。指定商品・役務は第3類・第5類に属します。特許庁は「登録第4387864号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4387864号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4387864号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月14日に登録出願され、標準文字により「オンタンク」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年6月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、タンク(貯水槽)の上に置くことにより、トイレの手洗い付きタンクのその効果効能が発揮されることを、ただ「オンタンク」の文字で表現したのみであり、これをその指定商品について使用するときは、その商品の使用方法をわかりやすく表示したにすぎないものであり、また、それ以外の使用方法では、その商品の使用方法について誤認が生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記構成のとおりであるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表示されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中前半の「オン」の文字部分が「・・・の上に」の意味を有する英語「on」、後半の「タンク」の文字部分が「液体や気体の貯槽」の意味を有する英語「tank」の発音に通ずるものであるとしても、かかる構成においては、申立人主張のような「タンク(貯水槽)の上に置くことにより、トイレの手洗い付きタンクの効果・効能が発揮されること」というような具体的な意味合いにおいて、商品の品質、使用方法等を表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、本件商標を構成する「オンタンク」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、使用方法等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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