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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90895(T2000−90895/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4385638号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4385638号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハイパント」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成11年6月3日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年5月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「Panto」の文字を横書きしてなり、平成6年5月17日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年1月31日に設定登録された登録第3253250号商標及び「パント」の文字を横書きしてなり、平成6年5月17日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年1月31日に設定登録された登録第3253251号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と「パント」の称呼において類似し、指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ハイパント」の文字が同じ大きさ、同じ書体で一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「ハイ」の文字がそれ自体では「高級な」を認識させる語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、効能等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、「ハイパント」の称呼のみを生ずるものといわなければならないから、「パント」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において明らかに区別し得る差異を有する類似しないものであり、他に両商標を類似するとすべき点は見出し得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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