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結論

敗訴(請求棄却)

商標「加美」の称呼の音構成の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90901(T2000−90901/J7))

審判番号
異議2000−90901(T2000−90901/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「加美」
争点(論点)
称呼の音構成の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90901(T2000−90901/J7)・異議)は、本件商標「加美」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音構成の類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4386209号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4386209号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4386209号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年2月12日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年4月4日に登録出願され、「加美」の文字と「KAMI」の文字を二段に併記してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録された登録第2362258号商標及び昭和63年7月1日に登録出願され、「加美A」の文字と「KAMI−A」の文字を二段に併記してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録された登録第2292804号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、本件商標は、上段に欧文字を図案化した如きものを配し、下段には左側に中国文字の簡体字と認識される文字を配し、また、その右側に「KAIMI」の欧文字を配してなるものである。そして、上段の図案化された如き文字は、これを見て直ちに特定の欧文字を配置させたものと理解させるとはいい得ず、また、下段左側の中国文字(簡体字)も比較的馴染みの薄いものであるから、このような態様から構成される場合、これに接する取引者、需要者は構成中の最も親しみ易く、読み易い「KAIMI」の欧文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に当たるものというのが自然である。

そうとすれば、本件商標は「KAIMI」の文字に相応して「カイミ」の称呼を生ずるものと認められるが、他に、にわかに特定の称呼及び観念を生ずるものではないとみるのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「カミ」又は「カミエイ」の称呼を生ずるといえるものである。

してみれば、両商標は、短い音構成からなる前記の称呼において十分区別し得る差異を有するものといえるから、称呼において類似するものではなく、また、両者の構成よりみて外観、観念においても類似するものとすべき要素は見当たらない。

そうしてみれば、本件商標と引用商標とは非類似の商標といわざるを得ないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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