Trademark Appeal Case
称呼類似と混同の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90914(T2000−90914/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4388500号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月14日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年6月7日に登録出願され、「楽」の文字を書してなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年3月12日に設定登録された登録第3273036号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
さらに、引用商標は、申立人の業務に係る商品「焼酎」について長期に亘って使用している周知・著名な商標であり、本件商標はこれに類似するものであって、本件商標をその指定商品に使用したときは、需要者・取引者をして、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標と引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その態様が特異な図形を表してなるといえるものであって、この態様からは、直ちに、特定の称呼及び観念を生ずるものではないとみるのが相当である。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ラク」又は「ガク」の称呼を生ずるといえるものである。してみれば、両商標は、外観についてはもとより、その称呼及び観念において類似するものとすべき点は見当たらない。
さらに、申立人の提出に係る甲第15号証及び同第16号証のみによっては、引用商標が申立人の販売する商品「焼酎」を表示する商標として、取引者・需要者間に広く一般に知られているものとは認められないものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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