sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90597(T2000−90597/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4364834号商標の指定役務中「第41類 乳幼児教育講座における教授,第42類 保育所における乳幼児の保育」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4364834号商標(以下、「本件商標」という。)は、「にこにこルーム桃組・たまごクラブ」の文字を横書きしてなり、第41類「乳幼児教育講座における教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,フォトコンテストの企画・運営又は開催,音楽コンテストの企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与」、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,職業適正検査,美術品の鑑定,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,あん座・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道謡後,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,装身具の貸与,製図用具の貸与,介護用品(車いすを除く。)の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),プログラムの操作マニュアルの作成」を指定役務として、平成10年6月23日に登録出願され、平成12年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第11号について

登録異議申立人の引用商標は、「たまごクラブ」で、指定商品は「印刷物」である。

他方、本件商標は、16文字との多くの文字により構成されているとか、途中に中黒(・)を有するなど特殊な構成によりなることから、本件商標中の「たまごクラブ」部分が分離して認識される。

したがって、分離観察される本件商標の「たまごクラブ」と、引用商標「たまごクラブ」とは、商標において同一または、類似のものである。

次に、本件商標の指定役務中の「知識の教授」は、その役務を行うために教材が普通に使用される。

そして、引用商標の指定商品「印刷物」には教育のための材料、すきなわち、教科書、学習参考書等が含まれ、知識の教授を行うための材料が含まれている。

してみれば、需要者にとって両者が「教育」を目的とし、その目的のための材料を共通にすることから、需要者は、需要者の通常の注意力を以てしては同一の出所によるものと混同を生ずるおそれがあり類似するものである。

まして、本件商標指定役務中において積極表示された「乳幼児教育講座における教授」は、引用商標が、妊娠・出産・育児に関わる情報を提供し、健康で適切な妊娠・出産・育児に関わる教育を目的とする雑誌の商標として使用されていること、そして、登録異議申立人は、引用商標「たまごクラブ」を、妊娠中の女性を対象とし妊娠出産に関わる情報を提供し、健康で安全な出産に関わる教育を目的とする雑誌に使用し周知・著名となっているものであることからすれば、上記事情にとどまらず、より混同を生ずる可能性が強いものと言える。

したがって、本件商標は、引用商標と「たまごクラブ」の称呼、観念及び外観において類似の商標であり、本件商標の指定役務も、引用商標の指定商品と同一、類似のものであるから商標法第4条第1項第11号に該当し登録されるべきものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

登録異議申立人は、1993年(平成5年)以来、「たまごクラブ」を商標として使用した結果、流行語となるほどに知られ、妊娠・出産・育児分野における雑誌として類似雑誌の大半のシェアを占め、また、登録異議申立人が、雑誌・書籍・辞典等の出版のみならず、「通信教育」、「模擬試験」、「マルチメディアソフト開発」、「記録済みなどの商品の販売」、「学校の支援」、「在宅介護サービス」、「高齢者向けホームの運営」、「キャンプ場」、「美術館」、「プラネタリュウム」等の商品販売やサービスを事業として幅広く行い、また、関連会社において、世界50カ国で語学サービス(Berlitz)を行い、そして、サミットなどの同時通訳・翻訳・通訳・通訳者教育を行うサービス(サイマル・インターナショナル)、コンピュータの開発・管理・運用を行うサービス(株式会社シンフオーム)、その他に「人材派遣」「通訳」「語学教育」「市場調査」等の事業を行うなど幅広い分野で事業展開を行っていること、また、東京証券取引所第一部上場企業であることから幅広い事業について新聞等で多数の報道がなされていることからすれば、本件商標が本件指定役務に使用された場合には、本件指定役務分野の需要者は、本件商標中の構成上の特徴等から分離される以上に、本件商標の「たまごクラブ」部分に注目し、そして、「たまごクラブ」の出所である登録異議申立人の幅広い事業展開の事実を想起し連想して申立人の業務に関わるサービスであると出所について混同を明らかに生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標の指定役務中の積極表示した「乳幼児教育講座における教授」は、乳児と幼児を対象にした教育と解され、申立人が妊娠・出産・育児に関し雑誌「たまごクラブ」で行っている教育と、その内容が同一又は類似のものである。

してみれば、本件商標の出願人は、本件商標の出願時点以前から申立人の引用商標が流行となるなど周知著名であったこと、本件商標の指定役務分野で未登録であること、を奇貨として出願に及んだものと考えるのが自然である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

3 取消理由

本件商標は、「にこにこルーム桃組・たまごクラブ」の文字を横書きしてなり、第41類及び第42類に属する上記に記載のとおりの役務を指定役務として、設定登録されたものである。

しかして、登録異議申立人「株式会社ベネッセコーポレーション」(以下、「申立人」という。)が商品「妊娠・出産情報誌」の題号として使用している商標「たまごクラブ」は、取引者・需要者の間に広く認識されている商標と認め得るものである。

してみれば、本件商標は、著名な商標「たまごクラブ」をその一部に有するものであるから、これを第41類の指定役務中の「乳幼児教育講座における教授」及び第42類の指定役務中の「保育所における乳幼児の保育」について使用するときは、該役務が恰も申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

当審において、平成12年9月4日付けで前記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は、妥当なものと認められるものである。

しかしながら、引用商標は、妊娠、出産、育児の分野に関する情報誌であることより、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品とは、非類似の指定役務及び指定商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、また、「たまごクラブ」が著名であるとしても、妊娠、出産、育児の分野に関してのものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当するものとは認められない。

また、本件商標の指定役務中、第41類の指定役務中の「乳幼児教育講座における教授」及び第42類の指定役務中の「保育所における乳幼児の保育」とそれ以外の役務とは、その提供手段、目的又は場所、提供に関連する物品等を異にするものであるから、本件商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、その役務が申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがないものというべきである。

したがって、本件商標は、結論掲記の役務について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとし、その余の指定役務については、取り消すべき理由がないから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。