Trademark Appeal Case
略語と普通名称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90602(T2000−90602/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4365549号商標(以下、「本件商標」という。)は、「じゃが肉」の文字を横書きしてなり、第29類「肉入りカレーのもと、肉入りシチューのもと、肉入りスープのもと、食肉、肉製品、肉を主原料としたお茶漬けのり、肉を主原料としたふりかけ」を指定商品として、平成11年4月8日に登録出願、平成12年3月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「本件商標は、じゃがいものことを示す「じゃが」という標章と「肉」という標章を連ね一連表記した「じやが肉」という商標にほかならないから、じやがいもと肉を使用した本件指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。また、じゃがいもと肉を使用しない本件指定商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」旨の理由を述べている。
3 取消理由
本件商標は、「じゃが肉」(「標準文字」による)の文字を書してなり、第29類「肉入りカレーのもと,肉入りシチューのもと,肉入りスープのもと,食肉,肉製品,肉を主原料としたお茶漬けのり,肉を主原料としたふりかけ」を指定商品としてなるものである。
しかして、登録異議申立人提出の甲各号証によれば、「じゃが(ジャガ)」の文字は、「じゃがいも」の略語として普通に使用されている事実が認められる(特に、甲第9号証の2 広辞苑の例)。
してみれば、本件に係る登録商標をその指定商品中の「じゃがいもと肉を使用した商品」について使用した場合は、単に該商品の品質・材料等を表示するにすぎないものとみるのが相当であり、上記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件に係る登録商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
当審において、平成12年9月6日付けで前記3のとおり取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。