Trademark Appeal Case
著名商標「麒麟」の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90500(T2000−90500/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4355726号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月17日に登録出願、「きりんじし」の文字と「麒麟獅子」の文字を二行に縦書きしてなり、第33類「日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録されたものである。
2.取消理由
本件商標は、「麒麟獅子」と「きりんじし」の文字を二列に縦書きしてなり、第33類「日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として設定登録されたものである。
しかして、本件商標中、「麒麟獅子」の文字部分は、「麒麟」と「獅子」の文字を結合したと容易に理解されるものであり、全体として、一つの特定の意味合いを有するものとも認められないものであって、他に、これを常に一体不可分のものとしてのみ把握すべき特段の理由があるものとは認め難いものである。
ところで、登録異議申立人「麒麟麦酒株式会社」(以下、「申立人」という。)は、我が国のビール業界において屈指の存在である事実は誰しも認めるところである。そして、「麒麟」の文字は、申立人の著名な略称として、また、申立人の業務に係る商品「ビール」等を表示する商標として使用され、本件商標の登録出願前から、取引者・需要者の間に広く認識されているものである。
してみれば、上記の著名商標「麒麟」の文字をその一部に有する本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、該商品が恰も申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。
したがって、本件に係る登録商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3.当審の判断
当審において、平成12年8月24日付けで前記2.の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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