Trademark Appeal Case
構成語の順序と商標類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90315(T2000−90315/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4342245号商標(以下「本件商標」という。)は、「ダイエットプロ」の文字と「DIETPRO」の文字を併記してなり、平成10年8月14日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月10日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
登録異議申立人の引用に係る登録第4023824号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRODIET」の文字を横書きしてなり、平成7年9月6日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録されたものである。
そこで、本件商標と引用商標との類否について判断するに、両商標は、前記したとおりであるところ、本件商標は、その構成に係る文字が「DIET」(ダイエット)と「PRO」(プロ)の語からなるものと容易に看取されるものであり、引用商標とは、該語の位置が転倒して表されているにすぎないものである。しかして、両者は、時と処を異にしてなされることの多い商取引の実際においては「DIET」と「PRO」のいずれの語が前又は後に配置されていたかが曖昧なものとなり、称呼上、彼此相紛れるおそれのあるものといわざるを得ない。かつ、両商標は、「ダイエットのプロ(専門家)」の如き意味合いを看取させる共通の観念を生ずるといえるものである。してみると、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似する商標といわなければならない。また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
平成12年9月18日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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