Trademark Appeal Case
不正目的の商標登録取消
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第91826号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4147065号(以下「本件商標」という。)は、平成8年7月18日に登録出願され、「ワールドラップス」の片仮名文字と「WORLD WRAPPS」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同10年5月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として広く一般に知られている別記に示すとおりの構成からなる商標(以下「引用商標」という。)等と同一又は類似し、その指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当し、また、本件商標は、不正の目的で使用するものであるから、同法第4条第1項第19号に該当するから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。
3 本件商標に対する取消理由
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するとして通知した取消理由は、次のとおりである。
<取消理由>
本件商標は、「ワールドラップス」「WORLD WRAPPS」の文字を書してなるものである。
そして、申立人の提出に係る証拠を勘案すれば、「WORLD WRAPPS」の文字は、申立人の業務に係る役務「飲食物の提供」の商標としてアメリカの取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認めることができる。
また、本件商標は、上記申立人の使用に係る商標とはその構成中の欧文字部分の綴字を同じくする類似の商標と認められる。
そうとすれば、本件商標は、申立人の業務に係る役務「飲食物の提供」を表示するものとして米国の取引者、需要者の間において広く認識されている商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものと認められる。
4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
よって判断するに、本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものと認められるから、同法第第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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