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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91203号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4274592号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4274592号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月14日に登録出願され、「BABY MINNOWING」の欧文字と「ベビーミノーイング」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第28類「釣り具」を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「BABY MINNOWING」の文字と「ベビーミノーイング」の文字とを二段に横書きしてなるところ、本件商標をその指定商品「釣り具」に使用する時は、その商品に接する業者、需要者は、「小型のミノーを使った釣り用の釣り具」と容易に認識し、単にその商品の品質、用途を表示しているにすぎないものであり、「小型のミノーを使った釣り用の釣り具」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、本件商標は、登録されるべきでない旨主張し、証拠方法として甲第1号証乃至同第5号証を提出している。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして通知した取消理由は、次のとおりである。

<取消理由>

本件商標は、「BABY MINNOWING」の文字と「ベビーミノーイング」の文字とを二段に横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第2号証の「バスフィッシング最新用語ハンドブック」(1997年6月20日 株式会社▲エイ▼出版社発行)によれば、「ミノーイング」(minnowing)の語がミノーを使った釣り方、ミノーで釣ることと記載され、「ミノー」の語が細長い形をした小魚のことと記載されている事実を認めることができる。そして、「ミノー」とは釣り具業界においては小魚の形を模した釣り用ルアーのことであるといえる。

また、甲第3号証の「別冊フィッシング第27号 ルアー&フライ用語集」(昭和59年2月29日 廣済堂産報出版株式会社 発行)及び甲第5号証の「月刊バスワールド 1997年5月号」(平成9年5月1日 株式会社▲エイ▼出版社発行)によれば、「ベビー」の語を含む「ベビートーピード」「ベビーラッキー」「ベビーミノー」「ベビーシャッド」等の商品「小型釣り用ルアー」を指称するものとして普通に使用されている事実を認めることができる。

そうとすると、「BABY MINNOWING」「ベビーミノーイング」の文字よりなる本件商標に接する取引者、需要者はそれより「小型の小魚の形を模したルアーを使った釣り具」であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、それをその指定商品について使用するときは、その商品が「小型のミノーを使った釣り具」であることを認識するにとどまり、単にその商品の品質、用途を表示するというべきであり、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

よって判断するに、本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認められるから、同法第第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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