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Trademark Appeal Case

周知商標との混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91361号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4286847号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4286847号商標(以下「本件商標」という。)は、「平成10年6月16日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第11号、同第15号、同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証乃至同第126号証を提出している。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとして、通知した取消理由は、次のとおりである。

<取消理由>

本件商標は、平成10年6月16日に登録出願、別記に示すとおりの構成よりなり、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載した商品を指定商品として、同11年6月25日に設定登録されたものである。

他方、申立人の提出に係る甲各号証によれば、商標「LEONARD」(以下「引用商標」という。)が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「被服」の商標として取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められる。

そうとすれば、「LEONARD」の文字を含む本件商標は、それをその指定商品について使用するときは、申立人及び同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

よって判断するに、本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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