Trademark Appeal Case
称呼の類否と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91533号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4309097号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成10年3月23日に登録出願され、第33類「洋酒、果実酒、日本酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、平成11年8月27日に登録設定されたものである。
2 登録異議の申立の理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「本件商標は、昭和63年1月29日登録出願され、『PLATINUM』の文字よりなり、第28類『洋酒、ビール、果実酒、中国酒、薬味酒』を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されている登録第2256648号の2商標と商標において類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。」旨主張した。
3 当審の新たな取消理由
本件商標は、登録第2256648号の1商標及び登録第2256648号の2商標(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである旨の取消理由を通知した。
4 当審では、平成12年3月30日付で取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何ら応答がない。
5 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は別掲のとおりの構成よりなるところ、台形内に表された文字中、下段の欧文字の一部がレタリング化されて書されているとしても、その前後の文字の配列から、該文字部分は、「PLATINUM」の文字を書したものと容易に看取され得るものである。そして、「REMY」と「PLATINUM」の文字を表したものと認められる、各文字部分は、大きさ、色の濃淡、太さ等を異にして表されているばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして称呼、観念しなければならない特段の事情が在するとも認められないものである。そうとすれば、本件商標は、上段の「REMY」の文字に比べやや小さく、かつ、色濃く表された下段の「PLATINUM」の文字部分より単に「プラチナム」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標からは、「プラチナム」の称呼が生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは「プレチナム」の称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取消すものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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