Trademark Appeal Case
「OLIMPIC」と「OLYMPIC」の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91502号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4299586号商標(以下「本件商標」という。)は、「OLIMPIC TORCH」の文字を横書きしてなり(「標準文字」による商標)、平成10年5月15日に登録出願され、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年7月30日に設定の登録がなされたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、スポーツを通じて世界平和の構築に貢献する公益に関する団体であって、営利を目的としないものであり、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する「OLYMPIC」の標章を「オリンピックムーブメント」、特に「オリンピック競技大会」を開催しているものである。そして、「OLYMPIC」の標章は、申立人に係る著名な標章であることは顕著な事実である。
しかして、本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、その構成中に「OLIMPIC」の文字を含むものであって、「OLIMPIC」の文字部分は、申立人に係る前記著名な「OLYMPIC」標章とは、その構成文字において中間に位置する「I」と「Y」の文字の微差であり、外観において極めて近似し、共に生ずる「オリンピック」の称呼を共通にするものであって、本件商標は、総合勘案すれば、申立人に係る「OLYMPIC」の標章と類似の商標といわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第6号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成12年6月21日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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