Trademark Appeal Case
著名商標と商品混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90197(T2000−90197/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4324831号(平成10年3月18日出願、平成11年10月15日設定登録)に係る商標は、「ALFA CORSE」の欧文字を横書きしてなり、第9類「眼鏡及びこれの部品及び附属品」、第14類「時計」を指定商品とするものである。
2 取消理由
平成12年9月12日付けで「登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、登録異議申立人の引用する『ALFA CORSE』の文字を横書きしてなり、平成5年12月20日に登録出願され、第12類『自動車並びにその部品及び附属品」ほか商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月17日に設定登録された登録第3369474号商標(以下『引用商標』という。)は、登録異議申立人の傘下のイタリアの自動車メーカー『ALFA ROMEO/アルファ・ロメオ』社が、1938年に組織し、現在も活動を続ける同社直属のレーシング部門(チーム)の名称『ALFA CORSE』(アルファコルセ)として世界的に著名なものといえるものであり、輝かしい記録及び伝説の名車を多く生み出した伝統あるチームの商標として広く知られていることが認められる。そして、引用商標『ALFA CORSE』は、現在、車名(Alfa Corse GTV)としてはもとより、サングラスにも使用されている(甲第20号証)ことが認められる。しかして、本件商標は、前記したとおり『ALFA CORSE』の欧文字よりなるところ、この欧文字の綴りは全体として既成の観念を示すものではなく、前記『ALFA ROMEO』社の造語商標といえるものであって、かつ、本件商標の指定商品中には『サングラス、時計など』が含まれていて、自動車ことにスポーツカーとは少なからず関連性があるものというべきであるから、商標権者が本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記した実情よりして、周知・著名な引用商標を想起し、該商品が登録異議申立人の業務に係る商品、又は、登録異議申立人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由を商標権者に通知した。
3 当審の判断
前記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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