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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91722号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4314693号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4314693号(以下「本件商標」という。)は、平成10年8月4日に登録出願され、「CDボタン」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「CD」の欧文字と「ボタン」の片仮名文字とを一連に普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、指定商品中「コンパクトディスク、駆動装置を有する商品」に使用しても商品の用途、品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして通知した取消理由は、次のとおりである。

<取消理由>

本件商標は、「CDボタン」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、本件商標の指定商品との関係で、その構成文字中の「CD」の文字は、コンパクトディスクを表す語として普通に使用されている事実があり、また、同じく、「ボタン」の文字は、機器の操作ボタンを表すものと認められる。

そうとすると、「CDボタン」の文字よりなる本件商標に接する取引者、需要者は、それより「コンパクトディスク駆動部を動作させるボタン」の意味合いを表したものと容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。

そして、職権により、gooのホームページで「CDボタン」について調査したところ、例えば、「・・・パソコンのCDトレイの中にミスチルを入れてCDボタンを押すと、各トラックの演奏時間が表示された状態で左の画面が立ち上がった。・・・」のように「CDボタン」の語が普通に使用されている事実が認められた。

してみれば、本件商標は、それをその指定商品中「コンパクト駆動装置を有する商品」について使用するときは、単にその商品の品質、用途を表示するものというべきであり、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

よって判断するに、本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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