Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 判定2000−60132(T2000−60132/J6) |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | other |
理由テキスト
1.登録第3108031号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、第37類に属する商標登録原簿に記載の役務の指定役務として、平成4年9月29日に登録出願、平成7年12月26日に設定登録されたものである。
2.被請求人が役務「建築一式工事等」に使用するイ号標章は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなるものである。
3.請求人は、「役務『建築一式工事等』について使用するイ号標章は、本件商標の商標の効力の範囲に属する。」との判定を求めると主張し、その理由を次のように述べ、証拠方法として平成11年4月頃、三重県において頒布されたパンフレット写(甲第1号証)を提出している。
(1)イ号標章の説明
イ号標章は、平成11年4月頃、三重県において頒布されたパンフレット(甲第1号証)に掲載された「ホームサービス名張のリファインショップです」という表示である。
甲第1号証によると、イ号標章に係る役務「建築一式工事等」に関する取引書類、広告等に「ホームサービス名張のリファインショップです」の表示が付されて頒布されている。
(2)本件商標とイ号標章の類似について
1)本件商標は、「Refine」と略同一の書体、略同一の大きさ、略同一の間隔に表示されてなるものであり、「リファイン」の称呼を生ずるものである。そして、第37類 指定役務「建築一式工事、しゅんせつ工事等」について商標登録されたものである。
2)一方、イ号標章は、「ホームサービス名張のリファインショップです」と略同一の大きさ、略同一の間隔に表示されてなるものであり、「リファイン」、「リファインショップ」等の称呼を生ずるものである。「リファイン」の称呼が単独で生ずるものと考えられるのは、「リファインショップ」の「ショップ」が当該役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示するものであるからである。
そして、イ号標章は、役務「建築一式工事等」に関する取引書類、広告等に付されて頒布されている。即ち、イ号標章は、役務「建築一式工事等」に使用されている。
3)上述の如く、本件商標及びイ号標章の双方から「リファイン」の称呼が生ずじるため、両商標は、称呼上類似する。即ち、両商標は類似する。
また、本件商標に係る指定役務「建築一式工事」と、イ号標章に係る役務とは、類似する。
したがって、役務「建築一式工事等」について使用するイ号標章は、本件商標の効力の範囲に属するものである。
4.被請求人は、上記3.の主張について何らの答弁していない。
5.当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、これは「Refine」の文字を書してなると容易に看取し得るから、該文字に相応し「リファイン」の称呼及び「洗練すること、みがきをかけること」等の意味合いを生ずるものである。
一方、イ号標章は、別掲(2)に示すとおり「ホームサービス名張のリファインショップです」の文字を書してなるところ、これはパンフレット(甲第1号証)中の上段部に配されてなり、かつ、該文字部分はパンフレット中に表された他の文字に比して大きく表されてなるから、看者の注意を惹く部分とみられるものでる。
そして、「ホームサービス名張のリファインショップです」の文字部分は、該パンフレット中に表された他の文字との関係において、例えば、「住まいの健康診断請け賜ります」「キッチン・水回り・外回り・増改築・建替などの提案・設計・施工」「名張営業所 名張市.........」等の記載からしてみると、前半部の「ホームサービス名張の」の文字は、「三重県名張市地域での住まいについての増改築等の設計、施工」程の意味合いを表したものと印象つけられるにすぎず、後半部の「リファインショップ」の文字を修飾する語句として理解されるというのが相当である。
してみると、イ号標章は、その構成中の「リファインショップ」の文字に着目して、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資される場合も少なくないものである。
しかして、「リファインショップ」の文字は、その構成中の「ショップ」の文字が「店」の意味合いを表し役務の質を表すから、「リファイン」の文字をして、自他役務の識別標識としての機能を果たし得る部分といえるものである。
そうしてみると、イ号標章は、その構成中の「リファインショップ」の文字より、「リファインショップ」の称呼を生ずるとともに、単に「リファイン」の称呼及び「洗練すること、みがきをかけること」等の意味合いを生ずるものである。
してみると、本件商標とイ号標章とは、その外観上に差異があるとしても、ともに「リファイン」の称呼及び「洗練すること、みがきをかけること」等の意味合いを共通にする互いに相紛れるおそれのある商標であり、そして、イ号標章の使用に係る役務は「増改築、建替などの設計・施行」とみられ、かかる役務は本件商標の指定役務「建築一式工事」中に包含されてなるものと認められる。
したがって、イ号標章は、本件商標に類似するものであって、その指定役務中の「建築一式工事」の範疇に属する役務に使用するものであるから、本件商標の商標権の効力に属するといわざるを得ない。
よって、結論のとおり判定する。
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