結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30241号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第528509号商標(以下、「本件商標」という。)は、「エーベル」の片仮名文字を縦書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和33年2月15日登録出願、同33年10月16日に設定登録、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録され、現に有効に存続しているものであるが、指定商品については、昭和63年3月24日付にてなされた商品の一部放棄により、その指定商品中の「粉状、粒状、液状、泥状のプラスチック」が放棄され、また、指定商品中の「ゼラチンおよび旧第1類に属するその類似品」についての登録は、昭和63年12月1日の商標権一部取消審決により取り消され、その抹消の登録が平成1年4月20日になされているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『薬剤及びこれに類似する商品』の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める。」と主張し、その理由を次のように述べている。
(1)請求の理由
被請求人は、本件商標の指定商品中「薬剤及びこれに類似する商品」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれかによって使用された事実は存在しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により「薬剤及びこれに類似する商品」についての登録が取消されるべきである。
3.被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を下記の通り述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出している。
(1)答弁の理由
商標権者である被請求人は本件商標を「発熱性消耗性疾患時の栄養補給用のドリンク剤」である「エーベル内服液」に昭和42年の発売以来使用し続けている。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきでない。
4. 当審の判断
よって判断するに、被請求人が提出している乙第1号証及び同第2号証をみるに、乙第1号証は、被請求人の製造販売に係る「ドリンク剤・ミニドリンク剤」(医薬品)の容器の写真と効能書きと認められるものである。また、同第2号証は、平成10年度の「医薬品・医療衛生用品価格表」(薬事日報社)であり、そこには「エーベル」(大正製薬)「発熱性消耗性疾患時の栄養補給に」30ml/2本 1200)等の記載がなされているものである。
上記乙第1号証ないし同2号証を勘案すれば、本件商標は、被請求人によって、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一性を有する商標を、取消請求に係る商品中の薬剤に属する「発熱性消耗性疾患時の栄養補給用のドリンク剤・ミニドリンク剤」(医薬品)について使用されていたものと認められるものである。
してみれば、本件商標の取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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