sokuhyo

Trademark Appeal Case

医薬品INNとの誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第1404号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「CEFLAZINE」の欧文字を横書きしてなり、第5類「動物用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成6年5月10日に登録出願され、平成9年5月6日付け手続補正書をもって、指定商品を「動物用薬剤」に補正したものである。

2.原査定の理由

原査定は、「本願商標は、医薬品の国際一般的名称(INN)の一つである『CEFRADINE(セフラジン)r−INN LIST:13』を直観させる『CEFLAZINE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中、前記商品に使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶した。

3.当審の判断

(1)「CEFRADINE」が世界保健機関(WHO)の医薬品の国際一般的名称(INN)の一つであることは明らかである。

(2)そして、この「CEFRADINE」について、例えば、

▲1▼ 平成10年10月25日株式会社薬業時報社発行の「医療薬日本医薬品集」の「セフラジン」の項に「セフラジンcefradine」と記載されていること、

▲2▼ 1996年(平成8年)4月25日株式会社薬事日報社発行の「医薬品一般名称辞典1996」の「Cefradine」の項に「Cefradine セフラジン」と記載されていること、

▲3▼ 平成8年3月13日厚生省告示第73号をもって公布された「第十三改正日本薬局方」の「セフラジン」の項に「セフラジン Cefradine」と記載されていること、

▲4▼ 平成4年8月1日日本新薬株式会社発行の「常用新薬集 第32版」の「一般名索引」に成分名として「セフラジン」と、また、品名組成欄の「エナフルジン」「セフロ」及び「タイセフラン」の項にも「セフラジン」と記載され、「CEFRADINE」の欧文字の記載がないこと、

これらのことよりすれば、「CEFRADINE」は、我が国において「セフラジン」と称されていると言うべきであり、かつ、その称呼又は「セフラジン」の片仮名文字をもって認識される場合も少なくないと判断して差し支えないものと認められる。

(3)そこで、「CEFLAZINE」の文字よりなる本願商標とINNの一つである「CEFRADINE」とを比較すると、本願商標は、その構成文字に相応して「セフラジン」の称呼を生ずるものであり、他方、「CEFRADINE」は、上述より「セフラジン」の称呼を生ずるというべきである。

してみれば、両者は、「セフラジン」の称呼を共通にするものであり、かつ、外観においても、共に9文字からなり、4文字目の「L」と「R」、6文宇目の「Z」と「D」に差異を有するとしても、語頭より「CEF」、中央の「A」及び語尾部分の「INE」の7文字を、その構成位置を含め共通にするものであるから、前記文字の差異が両者の全体の印象に及ぼす影響は小さく、相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

(4)そうとすれば、本願商標は、これを薬剤の範鷹に含まれるその指定商品について使用するときは、上述の事情よりして、これに接する取引者・需要者が、該文字よりINNの一つである「CEFRADINE(セフラジン)」を想起し、その商品が恰も「CEFRADINE(セフラジン)」若しくはこれを成分とする商品であるかの如く誤認する場合が少なくなく、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。