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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「医薬品INNとの誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第1404号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第1404号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
医薬品INNとの誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第1404号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「医薬品INNとの誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「CEFLAZINE」の欧文字を横書きしてなり、第5類「動物用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成6年5月10日に登録出願され、平成9年5月6日付け手続補正書をもって、指定商品を「動物用薬剤」に補正したものである。

2.原査定の理由

原査定は、「本願商標は、医薬品の国際一般的名称(INN)の一つである『CEFRADINE(セフラジン)r−INN LIST:13』を直観させる『CEFLAZINE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中、前記商品に使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶した。

3.当審の判断

(1)「CEFRADINE」が世界保健機関(WHO)の医薬品の国際一般的名称(INN)の一つであることは明らかである。

(2)そして、この「CEFRADINE」について、例えば、

▲1▼ 平成10年10月25日株式会社薬業時報社発行の「医療薬日本医薬品集」の「セフラジン」の項に「セフラジンcefradine」と記載されていること、

▲2▼ 1996年(平成8年)4月25日株式会社薬事日報社発行の「医薬品一般名称辞典1996」の「Cefradine」の項に「Cefradine セフラジン」と記載されていること、

▲3▼ 平成8年3月13日厚生省告示第73号をもって公布された「第十三改正日本薬局方」の「セフラジン」の項に「セフラジン Cefradine」と記載されていること、

▲4▼ 平成4年8月1日日本新薬株式会社発行の「常用新薬集 第32版」の「一般名索引」に成分名として「セフラジン」と、また、品名組成欄の「エナフルジン」「セフロ」及び「タイセフラン」の項にも「セフラジン」と記載され、「CEFRADINE」の欧文字の記載がないこと、

これらのことよりすれば、「CEFRADINE」は、我が国において「セフラジン」と称されていると言うべきであり、かつ、その称呼又は「セフラジン」の片仮名文字をもって認識される場合も少なくないと判断して差し支えないものと認められる。

(3)そこで、「CEFLAZINE」の文字よりなる本願商標とINNの一つである「CEFRADINE」とを比較すると、本願商標は、その構成文字に相応して「セフラジン」の称呼を生ずるものであり、他方、「CEFRADINE」は、上述より「セフラジン」の称呼を生ずるというべきである。

してみれば、両者は、「セフラジン」の称呼を共通にするものであり、かつ、外観においても、共に9文字からなり、4文字目の「L」と「R」、6文宇目の「Z」と「D」に差異を有するとしても、語頭より「CEF」、中央の「A」及び語尾部分の「INE」の7文字を、その構成位置を含め共通にするものであるから、前記文字の差異が両者の全体の印象に及ぼす影響は小さく、相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

(4)そうとすれば、本願商標は、これを薬剤の範鷹に含まれるその指定商品について使用するときは、上述の事情よりして、これに接する取引者・需要者が、該文字よりINNの一つである「CEFRADINE(セフラジン)」を想起し、その商品が恰も「CEFRADINE(セフラジン)」若しくはこれを成分とする商品であるかの如く誤認する場合が少なくなく、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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