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Trademark Appeal Case

造語の識別力と指定商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14121(T2000−14121/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「リードラップ」の文字を横書きしてなり、平成11年12月17日に登録出願され、指定商品については願書記載の指定商品を平成12年6月15日付の手続補正書において縮減補正しているものである。

そして、本願商標は、「リードラップ」の文字が同一書体で一連に表されているものであって、これより直ちに特定の観念を生ずるものとは認められないから、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これがその指定商品について、その品質を表示するものとして取引者・需要者に認識されるものとは認められない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

さらに、本願商標の指定商品については、補正された結果、原査定において拒絶の理由に引用した登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と前記の引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由により、本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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