結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7596(T2000−7596/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標及び引用商標
本願商標は、標準文字にて「リヴァンス」の文字を横書きしてなり、第20類、第21類、第24類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年7月15日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、その後、平成12年3月10日付け手続補正書において、第20類「家具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,クッション,座布団,まくら,マットレス,買物かご,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),植物の茎支持具,すだれ,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),洋服ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,香炉,ガラス製又は陶磁製の置物」、第24類「布製身の回り品,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,織物製トイレットシートカバー」及び第42類「飲食物の提供」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2192956号商標(以下「引用商標」という。)は、「リバーン」の文字を横書きしてなり、昭和62年9月29日に登録出願され、第19類「台所用品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
上記引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成11年11月28日に商標権の存続期間が満了し、その抹消の登録が同12年8月2日になされていることを確認し得た。したがって、上記引用商標の存在を理由として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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