結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9937(T2000−9937/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字にて「MUSCLE POWER」の文字を横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成11年8月24日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『強力なもの、高性能なもの』の意を認識させる『MUSCLE POWER』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「MUSCLE POWER」の文字よりなるものであり、該構成中の「MUSCLE」の文字部分が「筋肉、筋力」等の語義を有する語であり、「POWER」の文字部分が「力、体力」等の語義を有する語として知られているとしても、本願商標「MUSCLE POWER」が原審認定の「強力なもの、高性能なもの」を意味するものとして一般に知られ親しまれているものとは認められず、また、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標が商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかったものであるから、本願商標は、一種の造語よりなるものといわざるを得ない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、何ら、商品の品質を普通に用いられる方法で表してなるものでなく、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。
4.むすび
本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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