結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13951(T2000−13951/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成9年6月4日に登録出願され、指定商品及び指定役務については願書記載の指定商品及び指定役務を当審において縮減補正しているものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認め得るところである。
また、商標登録原簿の記載に徴すれば、原査定において拒絶の理由に引用した登録第2113104号商標、登録第2132265号商標、登録第2150510号商標及び登録第2285287号商標の商標権は、登録の抹消により閉鎖となっているものである。さらに、同じく登録第1957598号商標、登録第1957599号商標、登録第4261201号商標、登録第4266426号商標、登録第4269319号商標及び登録第4269320号商標の各商標権は、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録がなされているものである。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなり、また、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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