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Trademark Appeal Case

称呼類似と観念相違の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第6896号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「RUSTY」の欧文字を横書きしてなり、第25類「帽子,その他の被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成6年7月28日に登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第678605号商標(以下「引用商標」という。)は、「Lusty」の欧文字と「ラスティ」の片仮名文字を上下二段に左横書きしてなり、昭和38年10月16日に登録出願され、昭和40年6月17日に第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否についてみるに、本願商標は、前記構成よりなるものであるところ、「RUSTY」の文字は、「さびた、がんこな」等の意味を有する英語の成語であって、「ラスティ」と発音されるものであるから、これより「ラスティ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記構成よりなるものであるところ、上段の欧文字「Lusty」は、「じようぶな、強壮な」等の意味を有する英語の成語であって、下段の「ラスティ」の文字はその発音を表示したものと認められるから、その構成文字に相応し「ラスティ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観上異なり、観念において相違するとしても、「ラスティ」の称呼を共通にするものであり、かつ、指定商品においても同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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