sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と観念相違の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第6896号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第6896号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Lusty」
争点(論点)
称呼類似と観念相違の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第6896号・不服)は、本件商標と引用商標「Lusty」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と観念相違の判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「RUSTY」の欧文字を横書きしてなり、第25類「帽子,その他の被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成6年7月28日に登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第678605号商標(以下「引用商標」という。)は、「Lusty」の欧文字と「ラスティ」の片仮名文字を上下二段に左横書きしてなり、昭和38年10月16日に登録出願され、昭和40年6月17日に第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否についてみるに、本願商標は、前記構成よりなるものであるところ、「RUSTY」の文字は、「さびた、がんこな」等の意味を有する英語の成語であって、「ラスティ」と発音されるものであるから、これより「ラスティ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記構成よりなるものであるところ、上段の欧文字「Lusty」は、「じようぶな、強壮な」等の意味を有する英語の成語であって、下段の「ラスティ」の文字はその発音を表示したものと認められるから、その構成文字に相応し「ラスティ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観上異なり、観念において相違するとしても、「ラスティ」の称呼を共通にするものであり、かつ、指定商品においても同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。