結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9083(T2000−9083/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「スケルトン」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第6類「金属製のきゃたつ及びはしご」及び第21類「なべ類,やかん」を指定商品して、平成11年5月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同12年6月16日付け手続補正書において、第21類「なべ類,やかん」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『スケルトン』の文字を書してなるところ、これは「骨組み」の意味を有する語としてよく知られた語であるから、本願商標をその指定商品中の骨組みそのものからなる商品ということもできる『金属製のきゃたつ及びはしご』に使用しても、需要者は何人の業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」と認定した。
3.当審の判断
本願商標の指定商品は、上記のとおり補正されたものであり、その結果、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願についてを拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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