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Trademark Appeal Case

エメールとエミールの称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11851(T2000−11851/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字にて「エメール」の文字を横書きしてなり、願書に記載したとおりの第9類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成11年8月6日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年4月5日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消化器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定において、以下(1)ないし(4)に示す登録商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)を引用して、本願商標は、引用商標と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶したものである。

(1)登録第1565806号商標は、「エミール」の文字を横書きしてなり、昭和54年6月1日に登録出願され、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、昭和58年2月25日に設定登録されたものである。

(2)登録第2045733号商標は、「EMILE」の文字と「エミール」の文字とを併記してなり、昭和59年12月12日に登録出願され、第12類「自転車、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年5月26日に設定登録されたものである。

(3)登録第2365388号商標は、「エミール」の文字を横書きしてなり、平成1年8月5日に登録出願され、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されたものである。

(4)登録第2472156号商標は、「エミール」の文字を横書きしてなり、平成1年8月5日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、「エメール」の文字よりなり、該構成文字に相応して、「エメール」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られたものとは認めれない一種の造語よりなるものである。

これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、該構成文字に相応して「エミール」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エメール」の称呼と引用商標より生ずる「エミール」の称呼とを比較するに、両者は、ともに長音を含めて僅か4音より構成され、第2音目と第3音目において「メー(mee)」と「ミー(mii)」の音にその差異を有するものであり、「メ(me)」と「ミ(mi」)」の母音「エ(e)」と「イ(i)」が近似した音であるとしても、該音が長音を伴って発音されるものであり、その音質、音感が相違するものであるから、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、該差異音の差が称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違し、互いに紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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