sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務の減縮による類否解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9337(T2000−9337/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−9337(T2000−9337/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務の減縮による類否解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−9337(T2000−9337/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の減縮による類否解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年1月11日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、その後、平成12年6月22日付け手続補正書において、第42類「デザインの考案,電子計算機による計算処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機を動作させるために必要なソフトウエアの貸与」と減縮補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりである(以下(1)ないし(5)を一括して「引用商標」という。)。(1)登録第3210732号商標は、別掲の(1)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月24に登録出願され、第38類「回線リセール」を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。(2)登録第3216215号商標は、別掲の(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年7月17日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。(3)登録第4010415号商標は、「CI」の文字と「NET」の文字とをハイフンで結合した「CI−NET」の構成よりなり、平成6年3月24日に登録出願され、第38類「電子計算機端末による通信」を指定役務として、平成9年6月13日に設定登録されたものである。(4)登録第4050288号商標は、「SaiNet」の文字と「彩ネット株式会社」の文字とを併記してなり、平成7年7月19日に登録出願され、第38類「電子計算機端末による通信」を指定役務として、平成9年8月29日に設定登録されたものである。(5)登録第4243807号商標は、別掲の(3)に示すとおりの構成よりなり、平成9年11月12日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),電子計算機用プリンター,ワードプロセッサ,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務は、上記1.のとおり、第42類「デザインの考案,電子計算機による計算処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機を動作させるために必要なソフトウエアの貸与」と減縮補正されたものである。その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務とは抵触しないものとなったと認め得るところであるから、本願商標と引用商標の類否について判断するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。