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Trademark Appeal Case

指定役務の減縮による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9337(T2000−9337/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年1月11日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、その後、平成12年6月22日付け手続補正書において、第42類「デザインの考案,電子計算機による計算処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機を動作させるために必要なソフトウエアの貸与」と減縮補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりである(以下(1)ないし(5)を一括して「引用商標」という。)。(1)登録第3210732号商標は、別掲の(1)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月24に登録出願され、第38類「回線リセール」を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。(2)登録第3216215号商標は、別掲の(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年7月17日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。(3)登録第4010415号商標は、「CI」の文字と「NET」の文字とをハイフンで結合した「CI−NET」の構成よりなり、平成6年3月24日に登録出願され、第38類「電子計算機端末による通信」を指定役務として、平成9年6月13日に設定登録されたものである。(4)登録第4050288号商標は、「SaiNet」の文字と「彩ネット株式会社」の文字とを併記してなり、平成7年7月19日に登録出願され、第38類「電子計算機端末による通信」を指定役務として、平成9年8月29日に設定登録されたものである。(5)登録第4243807号商標は、別掲の(3)に示すとおりの構成よりなり、平成9年11月12日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),電子計算機用プリンター,ワードプロセッサ,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務は、上記1.のとおり、第42類「デザインの考案,電子計算機による計算処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機を動作させるために必要なソフトウエアの貸与」と減縮補正されたものである。その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務とは抵触しないものとなったと認め得るところであるから、本願商標と引用商標の類否について判断するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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