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Trademark Appeal Case

電極の用途と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4940号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年商標登録願第134802号(平成8年12月2日登録出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、平成10年6月1日に登録出願され、第9類「グラファイト・銀・銅・ウラニウム・青銅・銅又はその被覆体より成る放電加工機の電極」を指定商品とするものである。

そして、原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶したものであるところ、該引用に係る登録商標の指定商品は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条所定の「商品の区分」(以下、「旧類別」という。)第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品とするものである。

そこで、本願と引用商標の指定商品についてみるに、本願の指定商品は前記のとおり「・・・放電加工機の電極」とするものであり、放電加工機における部品附属品というべき放電点火式又は圧電点火式に用いる電極と認められる商品であって、放電加工機の属したところの旧類別第9類産業機械器具の範疇に含まれる商品と認め得るものである。

してみれば、引用商標の指定に係る旧類別における商標法施行規則別表に例示列挙されているところの第11類「電気材料」に属する部品の特定な領域から電気的機能を取り出し、他の電気的接続を行う導体的構成部品等である「電極」とは、その用途、構造及び取引系統が異なる非類似の商品といわなければならない。

その他、本願の係る指定商品と引用商標の指定商品間において同一又は類似の商品は見出せない。

そうすると、本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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