結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18013号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,その他の事業の管理,財務書類の作成又は監査若しくは証明,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次,書類の複製.速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、平成9年8月12日登録出願されたものである。
原査定は、「本願に係る指定役務中には、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることのできない法人(監査法人を除く)である出願人が、業として行うことを禁止されている役務『財務書類の監査若しくは証明』が含まれている。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願の審判請求人(出願人)の提出に係る審判請求書に添付の証拠方法第1号証ないし同第7号証によれば、出願人は、国際的な会計事務所であり、日本においては、出願人と提携関係にある「三優監査法人」が、本願商標を使用して監査業務を行っていることが認められる。そして、「三優監査法人」は、日本で公認会計士事務所の許可を受けて監査業務を行っており、また、その提携関係は、該法人が行う業務が実質的に出願人の業務とみることができる関係にあるものと認められる。
してみれば、本願商標は、出願人の業務に係る役務について使用するものであるから、本願商標を商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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