結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第3328号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「I CARE」の文字を書してなり、平成9年3月6日(パリ条約による優先権主張1996年9月6日アメリカ合衆国)登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした引用に係る商標は、黒塗り矩形内に横長楕円を白抜きした如き図形内に「IKEA」の文字を書した構成よりなるものであり、原査定はこれより「アイケア」の称呼が生じるもの認定し本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願商標の係る構成からは「アイケア」の称呼が生じることは認められるとしても、該引用に係る商標の文字部分「IKEA」のつづりからは、特定の語義を有する外国語を表したものと認めらず、かつ、我が国で一般に親しまれた英語における読みをしても「アイケア」の称呼が生じるものとはいい難く、むしろそのつづりがローマ字になるものと看取して「イケア」の称呼が生じるというのが自然である。
そうすると、該引用に係る商標より「アイケア」の称呼が生じるということはできないから、これを理由に本願商標と引用に係る商標とを類似のものとすることはできない。このほか、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。
してみれば、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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