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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼認定の相違」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第3328号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第3328号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼認定の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第3328号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼認定の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「I CARE」の文字を書してなり、平成9年3月6日(パリ条約による優先権主張1996年9月6日アメリカ合衆国)登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

そして、原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした引用に係る商標は、黒塗り矩形内に横長楕円を白抜きした如き図形内に「IKEA」の文字を書した構成よりなるものであり、原査定はこれより「アイケア」の称呼が生じるもの認定し本願を拒絶したものである。

しかしながら、本願商標の係る構成からは「アイケア」の称呼が生じることは認められるとしても、該引用に係る商標の文字部分「IKEA」のつづりからは、特定の語義を有する外国語を表したものと認めらず、かつ、我が国で一般に親しまれた英語における読みをしても「アイケア」の称呼が生じるものとはいい難く、むしろそのつづりがローマ字になるものと看取して「イケア」の称呼が生じるというのが自然である。

そうすると、該引用に係る商標より「アイケア」の称呼が生じるということはできないから、これを理由に本願商標と引用に係る商標とを類似のものとすることはできない。このほか、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

してみれば、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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