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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「記述的称呼の捨象」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第17703号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第17703号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的称呼の捨象
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第17703号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的称呼の捨象」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成10年5月20日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3301150号商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成6年4月4日に登録出願、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,タイヤのトレッドラバー」を指定商品として、平成9年5月9日に設定登録されたものである。

そして、原査定は本願商標は、全体として親しまれた一連の観念を有しないこと、視覚上、欧文字「G」を三角形に模した図形と「GREEN」の文字とが分離されること、「GREEN」が成語でありかつ親しまれた語であることから、「GREEN」の部分の「グリーン」の称呼によって、取引に当たるものとみるのが相当である。他方、引用商標は、その構成中に顕著に「GREEN」文字を書してなるから、その構成部分に相応して「グリーン」の称呼が生ずる。してみると、本願商標と引用登録商標は、「グリーン」の称呼を共通にする類似の商標であると認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は別掲のとおり、特異な創造的形象の図形として印象づけられる「G」の欧文字一字を三角形状に象った図形とその右横側に「GREEN」の文字とを列なる構成からなるものである。

他方、引用登録商標は別掲のとおり、大きくアウトライン風に描いた「X」の欧文字一字に重ねる如く「GREEN」の文字を配した構成よりなるものである。

ところで、「GREEN」の文字は、「緑」、「緑色」の意味を有する英語として一般に親しまれているばかりでなく、両者の指定商品における例えば「自動車」等の商品について、その車体の色彩を表示するものとして普通に使用されていることは、この種商品の取引の実際に照らして明かなところである。

そうすると、本願商標及び引用登録商標の構成中「GREEN」の文字部分は、商品の色彩表示というべく、それ自体が単独に商品の識別の機能を有するものとはいい難いものである。つまり、引用登録商標は「GREEN」の文字と他の構成要素とが結合された構成により、全体として自他商品の識別力を有するものとして登録されたものと推認せざるを得えない。

してみれば、両商標が単に「グリーン」(緑、緑色)の如き称呼・観念をもって取引に資されるとみるのは困難であって、その合理的必然性は見出せないから、両商標の類否についてはこの部分を捨象して判断するのが相当である。

したがって、「グリーン」の称呼において、本願商標と引用登録商標とを類似とする原査定の拒絶の理由をもっては、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。このほか、両商標を類似のものとすべき事由はない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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