結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第17703号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成10年5月20日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品とするものである。
原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3301150号商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成6年4月4日に登録出願、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,タイヤのトレッドラバー」を指定商品として、平成9年5月9日に設定登録されたものである。
そして、原査定は本願商標は、全体として親しまれた一連の観念を有しないこと、視覚上、欧文字「G」を三角形に模した図形と「GREEN」の文字とが分離されること、「GREEN」が成語でありかつ親しまれた語であることから、「GREEN」の部分の「グリーン」の称呼によって、取引に当たるものとみるのが相当である。他方、引用商標は、その構成中に顕著に「GREEN」文字を書してなるから、その構成部分に相応して「グリーン」の称呼が生ずる。してみると、本願商標と引用登録商標は、「グリーン」の称呼を共通にする類似の商標であると認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は別掲のとおり、特異な創造的形象の図形として印象づけられる「G」の欧文字一字を三角形状に象った図形とその右横側に「GREEN」の文字とを列なる構成からなるものである。
他方、引用登録商標は別掲のとおり、大きくアウトライン風に描いた「X」の欧文字一字に重ねる如く「GREEN」の文字を配した構成よりなるものである。
ところで、「GREEN」の文字は、「緑」、「緑色」の意味を有する英語として一般に親しまれているばかりでなく、両者の指定商品における例えば「自動車」等の商品について、その車体の色彩を表示するものとして普通に使用されていることは、この種商品の取引の実際に照らして明かなところである。
そうすると、本願商標及び引用登録商標の構成中「GREEN」の文字部分は、商品の色彩表示というべく、それ自体が単独に商品の識別の機能を有するものとはいい難いものである。つまり、引用登録商標は「GREEN」の文字と他の構成要素とが結合された構成により、全体として自他商品の識別力を有するものとして登録されたものと推認せざるを得えない。
してみれば、両商標が単に「グリーン」(緑、緑色)の如き称呼・観念をもって取引に資されるとみるのは困難であって、その合理的必然性は見出せないから、両商標の類否についてはこの部分を捨象して判断するのが相当である。
したがって、「グリーン」の称呼において、本願商標と引用登録商標とを類似とする原査定の拒絶の理由をもっては、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。このほか、両商標を類似のものとすべき事由はない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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