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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断と聴別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15671号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、マフラー、靴下、手袋、ネクタイ、ネッカチーフ、帽子、ズボンつり、ベルト、靴類」を指定商品として、平成9年12月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1460757号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和51年7月5日登録出願、同56年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、別掲に表示した構成よりなるところ、本願商標は「Alohaloha」、引用商標は「alfalpha」の欧文字を図案化したものと容易に認識、理解されるものである。

しかして、本願商標は「Alohaloha」の文字に相応し、「アロハロハ」、引用商標は「alfalpha」の文字に相応し「アルファルファ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「アロハロハ」と引用商標より生ずる「アルファルファ」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭において「ア」の音を共通にし、第2音以下において、「ロハロハ」と「ルファルファ」の音の差異を有するものである。

そして、第2音以下の差異音「ロ」と「ル」、「ハ」と「ファ」の音が比較的近似するとしても、語頭の「ア」の音のみを同じくする両称呼にあっては、それぞれ一連に称呼するとしても、互いに聴別し得るものと判断するのが相当である。

また、外観上は、区別し得る差異を有するものであり、観念においても類似するものとは認められない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶すべきでない。

その他、本願を拒絶をすべき理由は発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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