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Trademark Appeal Case

フリートークの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2981号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フリートーク」の文字を横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成8年2月9日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶理由

原審において、「本願商標は、『自由な討論』といった意味合いを表す外来語として親しまれている『フリートーク』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務中、例えば不特定多数者との通話を可能とする電話等による通信といった上記意味合いに照応する事項を特徴・目的・内容(提供物の特徴)とする役務に使用するときは、単にその役務の質(内容等)を表示したものと認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3 当番の判断

本願商標は、「フリートーク」の文字よりなるところ、該語は「あらかじめ原稿などを準備せず、形式も定めずに自由に話すこと。」の意で普通一般に使用されていることは認め得るが、原審説示の意味合いで認識され使用されているものとは認められない。

してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても役務の質(内容)を表示したものということはできないし、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、拒絶すべきでない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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