sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「フリートークの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第2981号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第2981号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
フリートークの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第2981号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「フリートークの記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フリートーク」の文字を横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成8年2月9日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶理由

原審において、「本願商標は、『自由な討論』といった意味合いを表す外来語として親しまれている『フリートーク』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務中、例えば不特定多数者との通話を可能とする電話等による通信といった上記意味合いに照応する事項を特徴・目的・内容(提供物の特徴)とする役務に使用するときは、単にその役務の質(内容等)を表示したものと認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3 当番の判断

本願商標は、「フリートーク」の文字よりなるところ、該語は「あらかじめ原稿などを準備せず、形式も定めずに自由に話すこと。」の意で普通一般に使用されていることは認め得るが、原審説示の意味合いで認識され使用されているものとは認められない。

してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても役務の質(内容)を表示したものということはできないし、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、拒絶すべきでない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。