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Trademark Appeal Case

商標の記述性と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3355号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THEATER SOUND」の欧文字と「シアター・サウンド」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年6月3日に登録出願、指定商品については、第9類に属する願書記載の商品を平成10年11月2日付手続補正書を経て、平成11年4月13日付手続補正書により「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と縮減補正しているものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において請求人(出願人)に示した拒絶の理由は、要旨つぎのとおりである。

《拒絶の理由1》

インターネットによれば、「シアターサウンド」の文字は、商品「デジタルビデオディスクプレーヤー(DVD Player)」について、「映画らしい迫力ある音声を再生するために...」という文字と共に、使用されている事実がある。さらに、AVアンプ、サラウンドスピーカー等の商品をまとめて、シアターサウンド関連と総称している事実もある。してみれば、本願商標を指定商品中「前記文字に照応する商品(例えば、音声周波機械器具、映像周波機械器具等)」について使用するときは、単に前記商品は自分が恰も映画館あるいは劇場にいるように音声及び映像を再生するものであること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果さないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

《拒絶の理由2》

仮に、出願人が、上述の拒絶理由に不服で、本願商標が自他商品の識別標識として機能し得るとするならば、本願商標は、下記の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、原査定が拒絶の理由に引用した登録第2347222号商標は、平成1年4月19日に登録出願、「THEATERSOUND」の欧文字を横書きしてなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおり「THEATER SOUND」と「シアター・サウンド」の構成文字よりなるところ、原査定が商標法第3条第1項第3号に該当するとして示した商品(音声周波機械器具、映像周波機械器具等)の係る包括概念表示である「電気通信機械器具」については、平成11年4月13日付手続補正書により指定商品中から削除する補正がなされているものであるから、該拒絶理由は解消するに帰したといわざるを得ない。

そして、本願商標の前記各文字が減縮補正後の指定商品のいずれの商品についても、その品質等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本願商標が減縮補正後の指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するいうことはできないから、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

さらに、原査定が拒絶の理由に引用した登録商標とは、既に、平成10年11月2日付手続補正書により抵触する商品は全て削除する補正がされたものと認められるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものでない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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