結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4500号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコドレーン」の文字を標準文字として、平成9年9月11日に登録出願、第19類「軟弱地盤を補強するためのプラスチックス製又は塩化ビニル製の建築用または構築用の専用材料」を指定商品とするものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3100868号商標は、平成4年10月12日に登録出願され、「エコ」の文字と「パック」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録されたものである。
そして、本願商標の構成中「ドレーン」の文字が「軟弱地盤を改良するためのドレーン材」の意味合いを容易に認識させ商品の品質を表示する語として普通に採択使用されるものであるから、自他商品の識別機能を果たす部分は「エコ」にあり、これより「エコ」の称呼を生じるものと認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、これを構成する「エコドレーン」文字は、標準文字(同じ書体、同じ大きさ)により一連に表されているものであり、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、その構成文字の全体より生じると認められる「エコドレーン」の称呼もさほど冗長なものでなく、一気一連に称呼し得るものであって、係る本願商標の構成文字及びその指定商品との関係において、上記した原査定で述べるところの認定判断は必ずしも実際の商取引に則したものといい難く、ほかに「エコ」の文字のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は存しないものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、前記一連の称呼のみを生じるものというべきであって、単に「エコ」の称呼を生じるものということはできないから、これより「エコ」の称呼を生じるものとし、それを前提に本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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