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Trademark Appeal Case

造語の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11928(T2000−11928/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ULTRACEL」の欧文字と「ウルトラセル」の片仮名文字を二段書きしてなり、第9類「実験用ろ過膜、その他の理化学機械器具、測定機械器具」を指定商品として、平成10年9月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2532305号商標は、欧文字ハイフンで結合した「SOFT−CELL」の構成よりなり、平成2年3月19日登録出願、第10類「カテーテル、カニューレ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「ULTRA(ウルトラ)」の文字部分が「超、極上の」の意を有する語であるとしても、かかる構成においては、「ULTRA(ウルトラ)」の文字部分が、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ウルトラセル

」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすると、本願商標からは、単に「セル」の称呼を生ずるということはできないから、この称呼において本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

そして、両商標は、前記の構成よりみて、称呼、外観においても相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、互いに区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を前記法条の規定に該当するとした原査定は取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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