結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12440(T2000−12440/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字にて「ポケスロ」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード」及び第28類「遊戯用器具,おもちゃ」を指定商品として、平成11年11月19日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の拒絶の理由通知を発し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「ポケスロ」の文字よりなるものであり、該構成中の「ポケ」の文字部分が「ポケット用、携帯に便利」等を認識させる場合があるとしても、「スロ」の文字部分が「スロットマシン」の略語として一般に知られ親しまれたものとは認められず、かつ、本願商標が「ポケット型(懐中型)スロットマシン」等の意味合いを表すものとして普通に使用されているものとは認めらないものであり、また、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、原審説示の意味合いで使用されている事実は発見できなかったものであるから、本願商標は、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものといわざるを得ない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、何ら、商品の品質、用途、機能、形状等を普通に用いられる方法で表すものでなく、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、これに接する取引者、需要者は商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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