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Trademark Appeal Case

略語の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18011号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「AFC」の欧文字を標準文字として、平成9年6月16日に登録出願、指定商品については第7類に属する願書記載の商品を平成10年11月5日付手続補正書により、「陸上の乗物用の内燃機関に使用されるオイルポンプ用の非対称歯型ロータ,その他の陸上の乗物用の内燃機関に使用されるオイルポンプ」と縮減補正されているものである。

そして、本願商標は、その欧文字3文字を羅列した構成文字もって、何らかの略語を表したもの看取されることがあるとしても、常に取引者が原審説示の如き「自動燃料制御装置」の略語を表したものと一義的に理解するものとはいい難く、かつ、かかる意味の略語として「AFC」の文字がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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