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Trademark Appeal Case

「モバイナルナビ」の称呼と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16525号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モバイナルナビ」の文字を標準文字とし、平成9年4月25日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,コンパクトディスクプレーヤー、その他の電気通信機械器具,コンピュータ用プログラムを記憶させたCDーROM,画像処理装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,コンパクトディスクプレーヤー,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」に補正されたものである。

2 原審の拒絶理由

原審において、「本願商標は、指定商品との関係から移動式のカーナビゲーション機器の意味合いを看取させる「モバイルナビ」の片仮名文字を書してなるにすぎず、これを指定商品中、例えば「自動車経路誘導装置または、自動車経路誘導装置を組み込んだ商品」に使用するときは、商品の品質、用途表示と認識されるにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3 当番の判断

本願商標は、「モバイナルナビ」の文字よりなるものであって、原審説示のように「モバイルナビ」の文字よりなるものでないことは明らかである。

しかして、「モバイナルナビ」の文字よりは、特定の意味を有しない造語よりなるものと認識、理解されるものであり、これを殊更、分離して見なければならない特段の理由も見あたらない。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質、用途等を表示したものということはできないし、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、拒絶すべきでない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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