結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13524(T2000−13524/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字にて「トーコー・フィルコン」の文字を横書きしてなり、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,セメント及びその製品,セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成11年5月31日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、以下の(1)及び(2)に示すとおりの登録商標(以下(1)及び(2)に係る登録商標を合わせて「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
(1)登録第2467665号商標は、「東工」の文字を横書きしてなり、平成1年7月27日に登録出願され、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第2697403号商標は、別掲に示すとおり、幾何図形の下部に「TOKO」の文字を横書きした構成よりなり、平成3年3月4日に登録出願され、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成6年10月31日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、「トーコー・フィルコン」の文字よりなるものであり、該構成文字は、同書、同体にて軽重の差がなく表されてなり、該構成中の後半の「フィルコン」の文字部分を省略し、前半の「トーコー」の文字部分をもって取引にあたるとみるべき特段の理由は見出せず、また、該構成文字に相応して生ずる「トーコーフィルコン」の称呼も淀みなく称呼し得るものものであって、必ずしも冗長なものとも認められないから、本願商標は、構成文字全体をもって把握、認識され、該構成文字に相応して「トーコーフィルコン」の称呼を生ずるものというべきである。
これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、該構成中の「東工」又は「TOKO」の文字部分に相応して、それぞれ「トーコー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなり、その外観及び観念において類似の商標とすることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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