結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4472号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LAZERWAY」の欧文字を書してなり、平成9年4月3日に登録出願、指定商品については第12類に属するとした願書記載の商品を当審における平成11年4月2日付手続補正書により「レーザーナビゲーション付き無人搬送車」と補正したものである。
してみると、本願の補正後の前記商品は、平成9年12月5日付物件提出書と合わせみれば、政令で定める商品の区分第12類に属する荷役機械器具の範疇になる商品と認められ、当該補正により商標法第6条第2項の要件を具備するに至ったものというのが相当である。
また、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2065138号商標は、「LASERWAVE」の欧文字と「レーザーウェーブ」片仮名文字を上下二段に書した構成からなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年7月31日に登録出願、昭和63年7月22日に設定登録、その後存続期間の更新登録がなされ現に有効に存続しているものであるところ、その指定商品中には本願の前記した荷役機械器具の範疇に属する商品と同一又は類似の商品は存しないものであるから、商品において抵触しない係る引用登録商標をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
してみれば、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。