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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商品類似性の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第4472号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第4472号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品類似性の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第4472号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品類似性の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「LAZERWAY」の欧文字を書してなり、平成9年4月3日に登録出願、指定商品については第12類に属するとした願書記載の商品を当審における平成11年4月2日付手続補正書により「レーザーナビゲーション付き無人搬送車」と補正したものである。

してみると、本願の補正後の前記商品は、平成9年12月5日付物件提出書と合わせみれば、政令で定める商品の区分第12類に属する荷役機械器具の範疇になる商品と認められ、当該補正により商標法第6条第2項の要件を具備するに至ったものというのが相当である。

また、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2065138号商標は、「LASERWAVE」の欧文字と「レーザーウェーブ」片仮名文字を上下二段に書した構成からなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年7月31日に登録出願、昭和63年7月22日に設定登録、その後存続期間の更新登録がなされ現に有効に存続しているものであるところ、その指定商品中には本願の前記した荷役機械器具の範疇に属する商品と同一又は類似の商品は存しないものであるから、商品において抵触しない係る引用登録商標をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

してみれば、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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